画像:個⼈情報の保護に関する法律等の⼀部を改正する法律案(概要)/個人情報保護委員会より
個人情報保護委員会(PPC)は2020年3月11日、有識者らの意見を取りまとめ制作した個人情報保護法の改正案を閣議決定したと明らかにしました。
提出された改正案は、第201回通常国会での成立を目指す方針。改正案は大きく分けて6種の案に分類され、利⽤停⽌や破棄を求める請求権の強化や、提供先データと照合により個人情報化するデータ提供の同意義務化、流出インシデント発生時の本人通知および委員会への報告義務化および虚偽報告者への罰則強化など、時勢に沿った施策が盛り込まれました。
個人情報化するデータ提供は同意取得を義務化
今回の改正案には、新たに企業による収集データを第三者提供ケースに関する規定が盛り込まれています。
具体的には、企業が個人から収集したデータを第三者提供する場合、それが個人情報でなくとも提供先が保有するデータと照合することで個人情報として成立する場合や成立が想定できる場合において、本人の同意を得ることを義務付けるといった内容です。
過去には人材会社が一部取引企業に対して学生から取得した情報を提供していたことを背景とした問題が発生しており、同様の事例を防ぐ意図があるものと見られます。
利用目的の終わったデータなども削除請求可能に
また改正案には、情報提供側が自己の情報をコントロールする請求権を拡大する規定も盛り込まれました。
これまで、個人情報を企業などに提供した本人がデータ削除を要請する場合、企業側の法律や規約違反など正当事由が必要でした。しかし改正案では個人の請求権を拡大し、対象者の権利が害されたり、その恐れがある場合もデータ削除を要請できるよう、企業の対応義務付けを規定。たとえば、終了したサービスなど通常「利用目的を終えた」と判断されるケースにおいて、登録者が「データの削除」を要請した場合など、企業側はデータ破棄を義務付けられる形になるものと見られます。
参照個⼈情報の保護に関する法律等の⼀部を改正する法律案(概要)/個人情報保護委員会